確定申告シリーズの第三弾は、確定申告の作成までに準備しておくことや、準備しておいた方が良いことを簡単に解説していきます。
まだ読まれていない人は合わせてお読みください。
賢く確定申告!個人事業主・フリーランスのために10種類以上の控除をまとめて解説します!
さて、確定申告が初めての人だと難しそうとか、面倒くさそうとか思う人多いのではないでしょうか?
出てくる言葉があまり聞きなれないものだと、それだけでやる気なくなるなんて人もいることでしょう。
安心してください!事前に確定申告にむけ準備しておけば何も難しいことはないんですよ!
こんな風にコラム書いている私も始めて確定申告するときは面倒で後回しにしてましたw
でも、いざ作成して提出してみたら、なんだこんなもんかって思ったくらいです!
きっと皆さんもそう思えるはずですから、今回のコラムを読んできちんと準備しておきましょう!
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確定申告作成の前に確認しよう
以前のコラムでも少し紹介しましたが個人事業主やフリーランスの人が確定申告を行うにあたりいくつかの手続きが必要になります。
作成する前に今一度漏れがないかしっかり確認しておきましょう。
個人事業の開業・廃業等届出書の提出
俗に言う「開業届」ってやつですね。これは事業をかいししてから1ヶ月以内に提出するものになります。
提出をしないことで特段罰則があるわけではありませんが、次で解説する【所得税の青色申告承認申請書】を提出するつもりであれば必ず提出する必要があります。
もし提出を忘れてしまっていたのなら、気づいたタイミングで提出しましょう。
ちなみに、開業届を出してないから確定申告はしないで良いってことではありませんよ。
所得税の青色申告承認申請書
確定申告を『白色』か『青色』のうち青色で申告をするのであれば提出するべき書類になります。
優遇措置が圧倒的に青色申告の方が多いので、節税をしっかりしたいと考えている人であれば青色申告の方をオススメします。
ただ白色申告に比べ若干手間がかかる上に、青色申告の確定申告は専門的な知識も多少必要になってきます。
期限も設けられているので提出される方は注意しましょう。
提出期限は、青色申告で確定申告をしたい年の3月15日までになります。ただ、1月16日以降に開業した場合には、事業を開始した日から2ヶ月以内になります。
青色事業専従者給与に関する届出書
そもそも専従者給与とは奥さんや旦那さんまたは両親などの親族に支払っているお給料のことです。
給料は支払っているけど親族ではない人であれば提出は不要です。
なぜ提出するかというと、親族に支払うお給料は原則経費として認められませんが、この届出書を出すことで経費計上することが出来るようになります。(※一定の要件のもと給与が支払われていることが前提)
だからといって途方もない金額をお給料として支払っていたり、労働の対価に見合わぬほどの金額だったりした場合などは経費として認められないこともあります。
提出期限ですが、青色申告承認申請書と同じなので両方出すのであれば忘れないように一緒に提出してしまいましょう。
帳簿づけに注意しよう
白色と青色どちらで申告するにしても帳簿の提出は必須になります。
ここで注意して欲しいのが白色と青色で、帳簿の様式が異なってくることですのでそれぞれ見ていきましょう。
- 単式簿記で比較的簡単になっています。確定申告の収支内訳書に売り上げや経費などを記入していくシンプルなものになります。
- 複式簿記での帳簿付けが必要になります。手書きでやられるとなると少し複雑で専門的な知識がないようであれば、会計ソフトなどを使って入力することをオススメします。
会計ソフトであれば、取引のたびに記録をつけていくだけで仕訳帳や総勘定元帳が自動で作成されるものが一般的ですし、手間も大幅に削減できます。
最後にまとめてやるってのは中々根気のいる作業ですのであまり得策ではないですね。
事業を開始したら
出来るだけ事業専用の口座を作ることをオススメします。
なぜなら口座が一つの場合にプライベートか事業(仕事)どちらの入出金か判断する必要が出てくるからです。
それであれば最初から事業用の口座を開設しておけば手間も減ります。
特に青色申告特別控除を適用させる場合に、事業用のお金をプライベートで使用したとなると事業主貸の勘定科目で記帳(入力)する必要が出てきます。
また、経費の入力や帳簿の管理が苦手だと言う人は多少のお金を払ってでも会計ソフトを導入しましょう。
クレジットカードや口座と連動させれば入力する手間が一気に省け時短になります。無料ソフトもありますが使い勝手や効率を考えれば有料の方が良いかと思います。
月額で2,000円前後で使えるものが多く、確定申告までサポートしてもらえるのであれば決して高い買い物では無いはずです。
加えてある程度事業規模が大きくなることを見越せるのであれば、顧問税理士をつけておくと間違いないでしょう。
最後に
作成した帳簿とそれに紐づく請求書や領収書、レシートなどは保管しておく必要があります。
帳簿であれば7年間、請求書や領収書、レシートなどは5年間になります。
これは後々、税務署に突っ込まれたときにきちんと証明するための言わば物証になりますので大切に保管しておきましょう。
もし破棄や紛失してしまっていると多額の追徴金を支払うはめに!なんてことが現実に起きていますので覚えておきましょう!