マイホームを手に入れて新たな新生活のスタート!と同時にやってくるのが毎月の住宅ローンの返済です。頑張ってお仕事しましょう!
ただ、住宅ローンを組んでマイホームを購入した場合に、税金が減税されるのはご存知ですか?
いわゆる住宅ローン控除と言われているものです。一度は聞いたことのあるフレーズだと思います。
新築だけでなく中古であったり、リフォームなどの増改築でのローンを借入した際に、定められた期間、借入残高に応じて控除を受けることが出来ますのでしっかり覚えておきましょう!※控除を受けるには確定申告が必要になりますのでご注意を。
今回は、住宅ローンについて簡単に解説していきますので、参考にして頂ければ嬉しいです!
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そもそも住宅ローン控除って?
正式には住宅借入金等特別控除というものになります。(参照サイト:国税庁HP住宅ローン控除)
10年間にわたり年末時点のローン残高に応じて所得税の税額控除が認められる。 給与所得者の場合、2年目以後は確定申告ではなく年末調整で控除ができる。
簡潔に言うと『期間は10年間で年末の住宅ローンの残高の1%が所得税から控除される』といった仕組みです。
この控除とは実際に支払った所得税に対して、計算してみたら納めすぎたから返してね。といった形になり、これを還付と言います。
勘違いされている方の中には、すごい金額が戻ってくるなんて認識されている方もいらっしゃいますが納めた税金以上は絶対に戻りません。
ただ、所得税を還付しても余った控除の枠に関しては、翌年の住民税から控除されますのでご安心ください。
なのできちんと確定申告しないなんてもったいないですね。
ちなみに、給与所得者に限り2年目以降は確定申告でなく、年末調整で控除が出来るようになったのも手間が減って助かりますね。
住宅ローン控除の条件
住宅ローン控除の受けるうえでどんな物件でも対象になるわけではなく、条件が設けられています。
- 住宅ローンを組んだ本人が住むこと
投資目的であったり、別荘では対象外になります。 - 控除を受ける期間の12月31日まで住むこと、また購入した日から6ヶ月以内に住むこと
死亡や天災など特別な事情の場合は除きます。 - 床面積(合計)が50㎡(約15坪)以上であること
これは建物の登記簿を確認してください。マンションの場合は、共用部(階段や通路)は含まれませので要注意です。専有部分の床面積になります。なので壁芯表記で51㎡ではNGなこともありますので確認しましょう。これは控除以外にも影響してくるので不安な際は不動産会社に相談しましょう。 - 住宅ローンの借入期間は10年間以上であること
これは単に10年間以上のローンを組んでいれば問題ないです。ただ、繰上返済に精を出し過ぎて短縮してしまった場合、まれに条件から外れる方がいますので様子を見ながらお行いましょう。 - 金融機関や信用機関からの借入であること
これは親族や、身内から借りている場合は条件から外れます。また、勤め先から無利子や考えられないほどの低金利(0.2%未満)で借入をした場合も除外です。 - 年収が3000万円以下であること
年収が多い分納めている税金も多いのに残念ですが、対象外です。たくさん税金納めているのに…… - 2分の1以上が居住用であること
多くの方はすべてが居住用なので問題ありませんが、自営業などで一部を店舗や事務所とする場合は2分の1以上でなければいけませんので注意しましょう。 - 居住前後に他の優遇措置や控除などを受けていないこと
これはもともと住んでいた家を売却するなどして税金の優遇措置などを受けていなければ大丈夫です。初めて家を購入される方は気にされなくてOKです!
ただ、これは現時点(2020年10月時)でのお話で今後の法改正で変更や追加があることが考えられますので、都度最寄りの税務署や不動産会社などに一度相談してみると間違いないです。
中古住宅にはさらに条件がある
上記で解説させて頂いたのは、新築や分譲住宅や新築マンションの条件になります。
ただ、昨今では中古を検討されている方も増えてきていますので、こちらで中古の場合の追加条件を解説します。
- 取得時に築25年以内の耐火建築物であること
- 耐火建築物以外の場合、取得時に築20年以内であり、かつ一定の耐震基準を満たしていること
- 親族(名義)などから購入していないこと
- 贈与で得た建物でないこと
上記の条件が追加されます。専門的な用語も多いので、中古住宅を検討されている方はまず一度不動産会社に確認しましょう。
住宅ローンの控除額
すでに触れていますが、条件はクリアしていても自動的に控除されるわけでなく確定申告を行って初めて控除が受けられますので必ず提出しましょう。
控除額は『住宅ローンの年末残高×控除率の1%』で算出することが出来ます。
ただ控除額に上限が設けられており、各年で40万円までになります。
モデルケースとして年収500万円でローン残高が3,000万円の会社員の場合だと、所得税が13.95万円、住民税が24.45万円なので、
3000万円×0.1%=30万円 ※30万円が控除額
所得税13.95万円―30万円=―16.05万円(住宅ローン控除残額)
こちらの残額分は住民税から控除されますので、無駄になったりしませんので大丈夫ですよ。
ただ、それでも余った控除残額は翌年に持ち越したりできないのが決まりです。
繰り上げ返済していく際もそのバランスやローン残債の額面に注意しながらやっていきましょう。
まとめ
今回は簡単に住宅ローン控除のお話をさせて頂きましたが、税率が変わるタイミングなどで内容が変わってきますので、ご自身が住宅ローンを申し込む際に合わせてチェックしておくと良いでしょう。
確定申告を行う際はネットからでも簡単に申請できますし、最寄りの税務署でも丁寧に教えてくれますので不安な方は足を運んでみてください。
今後も法改正などで控除率の変更や、そもそもの制度の見直しが行われることもあるかもしれませんので、優遇措置を受けられるうちにマイホームの購入を検討してみるのも良いかもしれませんね!
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